学習継続条件
各セメスター終了時に、学習継続条件に照らして学習状況の確認が行われます。学習継続条件とは、「各セメスターの履修登録単位数の65%以上を修得すること」です。
各セメスターの履修登録単位数と学習継続条件を満たすために最低限修得すべき単位数の関係は、次の表のとおりです。
[条件]各セメスターの履修登録単位数の65%以上を修得すること。
履修登録単位数 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
履修登録単位数の65% |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
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*なお、履修登録単位が0単位の場合は学修する意思がないものとみなし、警告の対象となります。
学習継続条件の適用外
卒業見込みが立った年度以降は卒業要件を優先し、学習継続条件は適用しません。また、履修上限の20単位外の科目は、学習継続条件には算入されません。
履修の制限(各学科の履修上限外科目)
警告
学習継続条件を満たしていない学生には、「警告」が出されます。
警告は書面で保証人住所(社会人入学生は本人住所)に、本人・保証人の連名宛に郵送されます。なお、条件を満たした学生には、特に通知をすることはありません。
「警告」を受けると、下記の表のとおり、受講資格や出願資格を失うこととなります。
1回以上 |
他大学との単位互換科目や共同授業の受講資格を失う
転学部・転学科の出願資格を失う |
3回 |
退学処分(玉川大学学則第36条により)
(この処分を受けて退学となった場合は、再入学の出願資格がなくなります。
ただし、定められた期日までに、「退学願」が提出された場合は依願退学とし、この限りではありません)。 |
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玉川大学学則 |