第9条 |
本大学の修業年限は、4年とする。なお、在学年数は、8年を超えることはできない。 |
2 |
編入学生の修業年限は、3年次編入にあっては2年、2年次編入にあっては3年とし、在学年数はそれぞれ4年、6年を超えることはできない。 |
第10条 |
授業科目は、コア科目群(全人教育・FYE 科目群、言語表現科目群、社会文化科目群、自然科学科目群、生活関連科目群)、学部学科関連科目群(導入科目、発展科目、専攻科目)に区分し、必修科目及び選択科目に分ける。授業科目名及び単位数は、別表第1−(1)(別表省略)のとおりとする。 |
第11条 |
各学部の修業年限の間に履修しなければならない授業科目及び単位数については、次のとおりとする。なお、細部については学生要覧による。
(1) |
コア科目群(全人教育・FYE科目群)より10単位 |
(2) |
コア科目群(言語表現科目群、社会文化科目群、自然科学科目群、生活関連科目群)より24単位 |
(3) |
学部学科関連科目群(導入科目、発展科目、専攻科目)については、各学部学科の履修規定による。 |
|
2 |
教育上特に必要と認めたときは、本学大学院及び専攻科の授業科目を履修させることができる。 |
3 |
教育職員免許状の授与を受けようとする学生は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づき、同法第4条に定める免許状の種類に応じて、教育職員免許法施行規則
(昭和29年文部省令第26号)に規定するそれぞれの教科目及び単位数を修得しなければならない。 |
4 |
本大学で修得できる教育職員免許状の種類及び教科は、別表第2−(1)(別表省略)のとおりとする。 |
5 |
児童福祉法施行令第18条の6による保育士の資格を得ようとする学生は児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号に規定する教科目及び単位数を修得しなければならない。 |
6 |
学校図書館法(昭和28年法律第185号)に基づく司書教諭、図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく司書、社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育主事又は博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく学芸員の資格を得ようとする者はそれぞれの法令に規定する教科目及び単位数を修得しなければならない。 |
7 |
食品衛生法第48号第6項第3号に基づく食品衛生管理者、同法施行令第9条第1項第1号に基づく食品衛生監視員の資格を得ようとする者は、それぞれの法令に規定する教科目及び単位数を修得しなければならない。 |
8 |
電波法第41条第2項第3号に基づく第一級陸上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士の資格(国家試験受験免除)を得ようとする者は、無線従事者規則第7条により、同規則第30条に規定する教科目を修得しなければならない。 |
9 |
電気通信事業法第46条第3 項第2号に基づく電気通信主任技術者、同法第72条第2項に基づく工事担任者の資格(国家試験受験科目一部免除)を得ようとする者は、それぞれ電気通信主任技術者規則、工事担任者規則に規定する教科目及び単位数を修得しなければならない。 |
第12条 |
授業は講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。 |
2 |
前項の授業は、文部科学大臣の定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 |
3 |
第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 |
第13条 |
各授業科目の単位数は、各学部教授会において定めるものとする。 |
2 |
各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) |
講義については、15時間の授業をもって1単位とする。 |
(2) |
演習については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。 |
(3) |
実験、実習及び実技については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。 |
|
3 |
前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 |
第14条 |
授業科目の単位の認定は、試験による。 |
2 |
試験の種類は次の通りとし、その種類に応じて行う。
(1) |
平常試験は、必要に応じ適宜行う。 |
(2) |
定期試験は、学期末の定期試験期間内に行う。 |
(3) |
追試験は、やむを得ない理由により定期試験を受けることのできなかった者のためにのみ追試験期間内に行う。 |
|
3 |
試験の方法は、筆記、口述、レポート又は実技によるものとする。 |
4 |
試験の成績の評点は、S(100 〜 90 点)、A(89 〜 80 点)、B(79 〜70点)、C(69〜60点)、F(59〜0点)の5種とし、S、A、B、Cを合格、Fを不合格とする。
また、授業科目によってはP(60点以上)を合格、F(59点以下)を不合格とすることができる。 |
5 |
定期試験は、別に定める本大学試験規程によって実施する。 |
第15条 |
前条の試験に合格した学生には、第13条所定の授業科目の単位を与える。 |
第16条 |
本大学が教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学とあらかじめ協議の上、当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。 |
2 |
前項により履修した授業科目の単位は、60単位を超えない範囲で本大学において履修修得した単位として認定することができる。 |
第17条 |
本大学が教育上有益であると認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修について、本大学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 |
2 |
前項により与えることの出来る単位数は、前条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 |
第18条 |
学生が本学入学前に大学又は短期大学において修得した単位(既修得単位)について本大学が教育上有益と認めるときは、本大学において履修修得した単位として認定することができる。ただし、この認定に関連して修業年限の短縮は行わない。 |
2 |
前項による単位の認定は、第16条、第27条第4項による単位認定と合わせて60単位を超えない範囲で行うものとする。 |
3 |
前2項に定める単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。 |
第19条 |
卒業の要件は、4年以上在学し、第11条第1項各号に定める単位を含め、124単位以上を修得することとする。 |
2 |
前項の単位には、第11条第2項の修得単位を含めることはできない。 |
3 |
卒業の決定は、前項の要件を満たした学生に対し、教授会の議を経て学長がこれを行う。 |
4 |
前項により卒業が決定した者には、本学学位規程に基づき、卒業した学部に応じ学士の学位を授与し「卒業証書・学位記」を交付する。 |
第20条 |
入学の時期は、学期の始めとする。 |
第21条 |
本大学に入学の資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) |
高等学校又は中等教育学校を卒業した者 |
(2) |
通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。) |
(3) |
外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 |
(4) |
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 |
(5) |
文部科学大臣の指定した者 |
(6) |
大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者 |
(7) |
本大学において、相当年齢に達し、学力検定の結果、高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められる者 |
|
第22条 |
本大学に入学を志願する者は、入学志願書、出身高等学校の調査書、その他、入学試験実施要項で指定する関係書類に、別表第3−(1)(別表省略)に定める入学検定料を添えて提出しなければならない。ただし、出身高等学校の調査書については、該当する入学資格により、入学試験実施要項で指定する他の証明書等の提出をもって代えることができる。 |
第23条 |
入学を許可された者は、本学所定の様式に従って、保証人と連署の誓約書を提出しなければならない。 |
第24条 |
保証人は、親権者又は学生の3 親等以内の成年者で、独立の生計を営む者又はこれにかわるべき者とする。 |
2 |
保証人は、学生の生活と教育に関する一切の責任を負うものとする。 |
第25条 |
本大学の学生が他の学部へ転部を志望するときは、転部願を差し出して許可を受けるものとし、欠員のある場合に限り、選考の上、これを許可することがある。 |
第26条 |
他の大学等に在学した者で、次の各号の一に該当する者が本大学に編入学を希望するときは、選考の上入学を許可することがある。
(1)大学を卒業した者
(2)短期大学を卒業した者
(3)大学に2年以上在学し、62単位以上を取得した者
(4)高等専門学校を卒業した者 |
2 |
本大学に編入学を志願する者は、編入学志願書、卒業(修了)証明書または卒業(修了)見込証明書、成績証明書、その他編入学試験実施要項で指定する関係書類に、別表第3−(1)(別表省略)に定める入学検定料を添えて提出しなければならない。 |
3 |
編入学前の既修得単位の認定、編入学年及び入学後の履修科目については、各学部教授会において決定する。 |
4 |
編入学生の授業料等は別表第3−(1)(別表省略)(ただし、入学金を除く)に係らず、編入学科の編入学年と同学年の入学時の授業料等を適用する。ただし、玉川学園女子短期大学及び本学からの編入生は入学金を徴収しない。 |
5 |
本大学から他の大学等へ編入学又は転学を志望する学生は、転学願等を差し出して許可を受けるものとする。 |
第27条 |
本大学が教育上有益と認めたときは、学生が外国の大学へ留学することを認めることがある。 |
2 |
前項による留学期間は、原則として1年以内とする。 |
3 |
留学期間は、在学年数に算入する。 |
4 |
留学によって修得した単位は、教授会の議を経て、第16条第2項に準じ認定することができる。 |
5 |
留学期間中の授業料等については、別表第3−(1)(別表省略)に定める。 |
6 |
留学に関する事項は別に定める。 |
第28条 |
疾病その他の理由によって2カ月以上修学のできない学生は、保証人連署の上願い出て、許可を得た上で休学することができる。 |
2 |
休学期間は、当該年度限りとする。ただし、疾病等やむを得ないと認められる場合には、願い出により翌年度に延長を許可することができる。 |
3 |
休学期間は、卒業に所要の在学年限には算入しない。ただし、休学期間は、通算して4年を超えることはできない。 |
4 |
休学期間中の授業料等については、別表第3−(1)(別表省略)に係らず当該年次の授業料、教育研究諸料及び施設設備金の2分の1相当額とする。 |
第29条 |
休学の理由がやんだときは、その旨を復学願に記し、保証人連署の上願い出て、許可を得て復学することができる。 |
第30条 |
疾病その他の理由によって退学しようとする者は、保証人連署の上願い出て、許可を得た上で退学することができる。 |
第31条 |
本大学を中途で退学した者(依願退学者)又は除籍者(授業料等未納による除籍者)が再入学を願い出たときは、欠員のある場合に限り、選考の上、入学を許可することがある。 |
2 |
再入学に関する規程は別にこれを定める。 |
第32条 |
本大学の学生は、同時に学校教育法(昭和22年法律第26号)による他の学校に在学することはできない。 |
第33条 |
入学、転部、編入学、転学、留学、休学、復学及び退学、再入学の許可は教授会の議を経て、学長がこれを決定する。 |
第40条 |
本大学に、教育及び研究の施策に関する最高の審議機関として大学部長会を置く。 |
2 |
大学部長会は、学長がこれを招集開会して次の事項を審議する。
(1) |
教育、研究及びこれに関連する人事に関する基本方針等、その運営における全学的な事項 |
(2) |
教授会の審議に関する基本的共通的な事項 |
(3) |
各種委員会に関する事項 |
(4) |
本大学学則、その他関係規程等の制定・改廃及び運用に関する事項 |
(5) |
学長の諮問に関する事項 |
(6) |
その他本大学の運営に属する必要と認められる重要な事項 |
|
3 |
大学部長会の運営については、別に定める大学部長会規程による。 |
第41条 |
各学部にそれぞれ教授会を置く。 |
2 |
教授会は、その学部の専任教授をもって組織する。 |
3 |
前項の規定にかかわらず、教授会は必要があるとき、助教授、講師及びその他の教職員を加えることができる。 |
4 |
教授会は、定例に学部長がこれを招集する。ただし、学長が必要と認めたときは、これを招集することができる。 |
5 |
教授会は、当該学部の次の事項を審議する。ただし、学長が必要と認めたときは、学科等ごとに審議することができる。その運営については、教授会等運営規程による。
(1) |
教育課程と教育に関する事項 |
(2) |
研究に関する事項 |
(3) |
学生の入学、転部、編入学、留学、休学、復学、退学、再入学、卒業及び試験に関する事項 |
(4) |
学生の指導及び賞罰に関する事項 |
(5) |
学則に関する事項 |
(6) |
学長から諮問された事項 |
(7) |
その他必要と認めた事項 |
|
第42条 |
学長が必要と認めたときは、又は教授会から特に要求があったときは、学長は全学教授会を招集することができる。 |
2 |
全学教授会は全学の専任教授をもって組織する。ただし、必要があるときは、助教授、講師及びその他の教職員を加えることができる。 |
3 |
全学教授会は、学長が特に必要と認めた本大学の重要事項を審議する。 |
第43条 |
学長が必要と認めたとき、部長会の議を経て各種委員会等を組織し、それぞれの専門分野について審議研究し、その運営を図ることができる。なお、細部については、教授会等運営規程による。 |
第44条 |
本大学に次の専攻科及び専攻を置く。
芸術専攻科 芸術専攻 |
2 |
専攻科は玉川大学の建学の精神に則り、学部・学科の教育の基礎の上に、精深な専門の理論及び応用の研究指導を行い、専門的技能者を養成し、もって文化の進展に寄与することを目的とする。 |
第45条 |
専攻科の定員は次のとおりとする。
芸術専攻科 芸術専攻 10人 |
第46条 |
専攻科の修業年限は、1年とする。ただし、在学年数は2年を超えることはできない。 |
第47条 |
専攻科の授業科目及び履修方法は、別表第1−(2)(別表省略)のとおりとする。 |
2 |
教育職員免許状の授与を受けようとする者は、その免許状の種類・教科に応じて、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定められた単位を修得しなければならない。 |
3 |
専攻科で修得できる教育職員免許状の種類及び教科は、別表第2−(2)(別表省略)のとおりとする。 |
第48条 |
専攻科修了の要件は、本専攻科に1年以上在学し、前項第47条の規定に基づいて授業科目を履修し、30単位以上を修得しなければならない。 |
2 |
前項の要件を満たした者には、修了証書を授与する。 |
第49条 |
本専攻科に入学できる者は、次の各号の一に該当し、かつ、所定の入学試験に合格した者とする。
(1) |
大学を卒業した者 |
(2) |
外国において学校教育における16年の課程を修了した者で、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 |
(3) |
文部科学大臣の指定した者 |
(4) |
本学において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 |
|
2 |
入学を許可された者は、所定の期日までに入学手続を完了しなければならない。 |
3 |
入学の時期は、毎年4月とする。 |
第50条 |
本専攻科の授業料、教育研究諸料、施設設備金及び入学金、入学検定料は、別表第3−(2)(別表省略)のとおりとする。 |
第51条 |
専攻科の学事を運営するために、専攻科教授会を置く。 |
2 |
専攻科教授会は、次の教員をもって組織する。
(1)専攻科主任
(2)当該学部長
(3)専攻科担当教授及び助教授 |
3 |
前項の規定にかかわらず、専攻科教授会は必要があるとき、講師その他の教職員を加えることができる。 |
4 |
専攻科教授会は、学則第41条第5項の教授会の審議事項について、専攻科にかかわる事項について審議する。 |
第52条 |
専攻科に関して本章に定める以外のことについては、本大学学則の各条項による。 |
第59条 |
政府又は他の機関から委託された者は、定員にさしつかえがなければ、受講を許可することがある。 |
第60条 |
本大学で開講する授業科目のうち、一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、教授会の議を経て、科目等履修生又は聴講生として履修を許可することができる。 |
2 |
科目等履修生として履修した授業科目の単位の授与については、第14条を準用する。ただし、第21条に掲げる資格を有する者に限る。 |
第61条 |
本大学で特定の課題について研究をすすめようと希望する者があるときは、教授会の議を経て、研究生として在籍を許可することができる。ただし、玉川大学大学院学則第19条に掲げる資格を有する者に限る。 |
第62条 |
委託生、科目等履修生、聴講生及び研究生には、第19条を適用しない。 |
第63条 |
委託生、科目等履修生、聴講生及び研究生は、科目等履修料、聴講料又は在籍料を納付しなければならない。 |
2 |
科目等履修料及び聴講料は、1単位につき講義科目26,000円、演習・実験・実習・実技科目等28,000円とする。 |
3 |
在籍料については、別に定める。 |
第64条 |
外国人で本大学に入学を希望する者があるときは、在日本外国公館の証明書がある者に限り、外国人学生として特別に入学を許可することがある。 |
第65条 |
委託生、科目等履修生、聴講生、研究生及び外国人学生に関しては、本学則を準用する。 |