(1) |
玉川大学学則第6章11条に定める、教育職員免許状の授与を希望する者については、この規程に定めます。 |
(2) |
教職課程を履修することができる者は、上記の学則第2章に定める学部・学科の学生で、教職課程委員会の審議を経て承認を受けた者でなければなりません。教職課程受講手続等については、「教職課程履修規程細則」に定めます。 |
(3) |
上記学則に規定する修業年限および教育課程を修了し、あわせて次の(1)〜(4)の教育職員免許法、同施行規則に規定される単位を修得しなければなりません。
1) |
文部科学省令で定める科目(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作) |
2) |
教科又は教職に関する科目 |
3) |
教職に関する科目 |
4) |
教科に関する科目 |
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なお、小学校および中学校の免許状の授与については、教育職員免許法の特例等に関する法律等で定める「介護等の体験」が義務づけられています。介護等体験に関しては「介護等体験細則」に定めます。 |
(4) |
教育実習に関しては、「教育実習細則」に定めます。 |
(5) |
単位の認定方法は、講義、演習、実技、実験、実習により異なります。 |
(6) |
本規程第3項の定めにより所要資格を得た者は、教育職員免許状授与に関する申し込みができます。
教育職員免許状申請に関しては、別にこれを定めます。 |
(7) |
編入学生の本学教職課程規程については、別にこれを定めます。 |
(8) |
教職課程を履修する者が、本規程(「細則」を含む)に違反した場合、将来教員としての資質等に問題があると認められた場合、ならびに教職課程履修にあたり望ましくない行為があった場合は、ただちに教職課程の受講を中止させ、再履修は認めません。 |
(9) |
教職課程に関する事務は、教職センター及び授業運営課において行います。 |