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教育職員免許状の取得

教職課程受講手続き > 教職課程履修規程・教職課程履修規程細則

教職課程履修規程

(1) 玉川大学学則第6章11条に定める、教育職員免許状の授与を希望する者については、この規程に定めます。
(2) 教職課程を履修することができる者は、上記の学則第2章に定める学部・学科の学生で、教職課程委員会の審議を経て承認を受けた者でなければなりません。教職課程受講手続等については、「教職課程履修規程細則」に定めます。
(3) 上記学則に規定する修業年限および教育課程を修了し、あわせて次の(1)〜(4)の教育職員免許法、同施行規則に規定される単位を修得しなければなりません。 
1) 文部科学省令で定める科目(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作)
2) 教科又は教職に関する科目
3) 教職に関する科目
4) 教科に関する科目
  なお、小学校および中学校の免許状の授与については、教育職員免許法の特例等に関する法律等で定める「介護等の体験」が義務づけられています。介護等体験に関しては「介護等体験細則」に定めます。
(4) 教育実習に関しては、「教育実習細則」に定めます。
(5) 単位の認定方法は、講義、演習、実技、実験、実習により異なります。
(6) 本規程第3項の定めにより所要資格を得た者は、教育職員免許状授与に関する申し込みができます。
教育職員免許状申請に関しては、別にこれを定めます。
(7) 編入学生の本学教職課程規程については、別にこれを定めます。
(8) 教職課程を履修する者が、本規程(「細則」を含む)に違反した場合、将来教員としての資質等に問題があると認められた場合、ならびに教職課程履修にあたり望ましくない行為があった場合は、ただちに教職課程の受講を中止させ、再履修は認めません。
(9) 教職課程に関する事務は、教職センター及び授業運営課において行います。

教職課程履修規程細則

教職課程受講に関するガイダンスは、第1〜2セメスターに実施します。ガイダンス日時の具体的指示が学科掲示板にあるので、指示に従って必ず出席してください。
(1) 教職課程受講登録
「教職課程(教育実習)受講届」に必要事項をもれなく記入し、教職センターに提出してください。
受講届の提出の期日は、ガイダンス等で指示します。
(2) 教職課程受講許可(教育学部学生は該当しません)
教職課程委員会の審議を経て承認を得た者には、当該セメスターより教職課程の受講を許可します(試験等で許可判定をする場合もあります。詳細はガイダンスで説明します)。
*教職課程受講希望者が下記の各号に該当する場合は、原則として受講を許可しません。
・教員採用試験(含私学)を受験する意志のない者
・学力不足、教職適性等からみて、その履修を認められない者
(3) 教職課程受講についての許可規準(継続も含む)は、別に定めます。
(4) 受講科目の登録
受講許可を得た者は、履修登録期間にそのセメスターで履修する科目を登録しなければなりません。
(5) 教職課程受講取消
「教職課程(教育実習)受講取消届」に必要事項をもれなく記入し、取消届の所定欄に教職担当教員の承認印を受けたのち、教職センターに提出してください。提出されないと、教育実習受講料が請求されますので、注意してください。

参照文学部人間学科
参照文学部比較文化学科
参照文学部リベラルアーツ学科
参照農学部生物資源学科
参照農学部生物環境システム学科
参照農学部生命化学科
参照工学部
参照教育学部
参照芸術学部



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