(目的) |
第1条 |
この規程は、玉川大学学則(以下「大学学則」という。) 第14条第5項に基づき、本大学の定期試験に関して必要な事項を定める。 |
(試験の成績評価) |
第2条 |
成績評価の定義を次のように定める。 |
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S: |
当該科目の到達目標の内容をほぼ完全に修得し、かつ応用する力がついていると認められる。 |
A: |
当該科目の到達目標の内容を十分に理解し修得したものと認められる。 |
B: |
当該科目の到達目標の基幹部分は理解し修得したものと認められる。 |
C: |
当該科目の到達目標のうち、最低限の理解は得られたものと認められる。 |
F: |
当該科目の到達目標に及ばない。 |
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(試験時間割) |
第3条 |
試験の時間割は、原則として、試験開始日の1週間前までに所定の掲示板に掲示する。 |
(受験資格) |
第4条 |
次の事項のいずれかに該当する場合、定期試験の受験資格が認められない。 |
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(1)当該科目の履修登録をしていない者。 (2)所定の学費が未納の者。 (3)当該科目の授業の出席回数が4分の3に満たない者。 (4)学生証(IDカード)を所持していない者。 |
(遅刻及び退出) |
第5条 |
試験開始後20分以上経過したときは、試験場への入室は認めない。 |
2 |
試験開始後30 分以上経過しなければ試験場からの退室は認めない。 |
(受験者の義務) |
第6条 |
受験者は試験場において次の事項に従わなければならない。この義務が守られない場合、不正行為とみなす。 |
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(1) |
学生証(IDカード)を机上に提示すること。 |
(2) |
試験監督の指示に従うこと。 |
(3) |
試験中の私語及び筆記用具の貸借をしないこと。 |
(4) |
試験中は携帯電話、PHS等の電源を切り、机上に置かないこと。なお、これらの機器を時計代わりに使うことを理由に机上に置くこともできない。 |
(5) |
答案用紙には、氏名等もれなく記入すること。記入の無い答案は無効とする。 |
(6) |
答案用紙は、解答の有無に関わらず試験場外に持ち出さないこと。 |
(7) |
不正行為もしくは不正行為と紛らわしい行為をしないこと。 |
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(追試験) |
第7条 |
病気その他やむを得ない事情により、定期試験を受験できなかった者に対して追試験が許可されることがある。その際、当該科目の試験実施日(レポート提出締切日)を含めて4日以内に欠席の事由並びにその事由を証明する書類を付して、追試験願を提出しなければならない。ただし、次の事項のいずれかに該当する者で、かつ所定の手続きを完了した者に限る。 |
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(1) |
本規程第4条の定期試験受験資格に準じ、受験資格のある者。 |
(2) |
天災地変のため出席不可能となった者。 |
(3) |
公共交通機関の遅れにより欠席した者(事故または延着の証明書が必要) |
(4) |
疾病・傷病により欠席した者(診断書が必要) |
(5) |
忌引きにより欠席した者(会葬礼状など証明する書類が必要) |
(6) |
教員採用試験、就職試験、編入学試験、大学院入学試験等で欠席した者(受験を証明する書類が必要) |
(7) |
その他特別な事情により、教務委員会が正当と認めたもの。 |
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2 |
追試験受験の可否については、各学部の教務担当者会が審議し決定をする。 |
3 |
前項の審議結果は掲示する。 |
4 |
第2項により追試験を認められた者に対しては、追試験期間に追試験を行う。 |
5 |
追試験は1回限りとし、追試験の追試験は行わない。 |
(不正行為の取扱い) |
第8条 |
定期試験において不正行為を行った学生は、大学学則第35条により懲戒する。 |
2 |
不正行為を行った場合には当該学期の全定期試験を無効とし、氏名と懲戒の内容を学内に掲示で公表する。 |
3 |
複数の学生によって不正行為が行われた場合の処分に関しては、これに軽重の差はつけない。 |
4 |
不正行為が在学中2 度目の行為であった場合は、大学学則第36条に基づき退学処分とする。 |
5 |
試験終了後に不正行為が判明した場合も、前項に準じる。 |
6 |
制作物及びレポートについても不正と認められた場合も、前項に準じる。 |
7 |
学生に対する処分及びその解除の通告は本人及び保証人に対し学部長がこれを行う。 |
(不正行為の種類) |
第9条 |
試験における不正行為とは、次に該当する行為を含むものとする。 |
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(1) |
試験問題または答案を盗むこと。 |
(2) |
他人の答案を見たり、他人に見せたりすること。 |
(3) |
他人に受験を代行させたり、他人の受験を代行したりすること。 |
(4) |
参照を許可されていない物件を試験中に参照したり、またはそれを参照できるような状態の下で受験をしたりすること。 |
(5) |
参照を許可された書籍・ノート類を貸し借りすること。 |
(6) |
机、身体、所持品または身の回りの物品に文字等を記載し、試験中に参照したり、またはそれを参照できるような状態の下で受験をしたりすること。 |
(7) |
音声、動作等により答案作成に役立つ情報を伝えること。またはそのような行為に加担すること。 |
(8) |
指定された用紙以外の用紙に解答すること。 |
(9) |
答案作成に関して、試験監督の指示に従わないこと。 |
(10) |
答案の交換を行うこと。 |
(11) |
その他、明らかに公正な試験の実施を阻害すると認められる行為をすること。 |
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