(目的) |
第1条 |
この規程は、玉川大学学則(以下「本大学学則」という。)第32条第2項に基づき、再入学の取り扱いに関して必要な事項を定める。 |
(出願資格) |
第2条 |
再入学の出願資格を有するものは、次の各号の一に該当する者で、退学日又は除籍日の次セメスターの開始日から再入学日までの期間が半年以上10年以下の者とする。 |
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(1)本大学学則第30条により退学した者(依願退学者) (2)本大学学則第37条第3項により除籍された者(授業料等未納による除籍者) |
2 |
再入学の出願資格を有しない者は、次に掲げる者とする。 |
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(1)在学中に2回以上学習継続条件の警告を受けた者。ただし、平成10年度以前入学者は在学中に1回以上警告を受けた者。
(2)大学学則第37条により退学に処された者(懲戒による退学処分者)。
(3)大学学則第9条に定める最長在学年数の規程により退学した者。
(4)本規程に基づき再入学した後、退学又は除籍された者。 |
(再入学を出願できる学科) |
第3条 |
再入学を出願できる学科・コースは、原則として在学時に所属した学科・コース(以下「旧学科」という。)とする。 |
(出願書類) |
第4条 |
再入学希望者は、再入学志願書に次の書類を添付して入試広報部へ提出するものとする。 |
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(1)志願書I (2)学業継続の動機ならびに決意を表明する志願書II (3)在学中の成績証明書
(4) 旧学科の学科主任又は退学もしくは除籍時の担任等の所見書 (5)その他 |
(出願期間) |
第5条 |
出願できる時期は、次の期間とする。 |
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(1)春学期に再入学を希望する場合は、2月中の指定する期間 (2)秋学期に再入学を希望する場合は、7月中の指定する期間 |
(審査) |
第6条 |
審査は当該学部が行い、その合否は教授会の議を経て学長が決定する。 |
2 |
審査に先立って筆記試験及び面接試験を課するものとする。 |
(再入学手続) |
第7条 |
前条の審査に合格し再入学をしようとする者は、第8条に定める納付金を納付し、次に掲げる書類を指定期日までに提出しなければならない。 |
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(1)保証人連署の誓約書(所定用紙) (2)学籍補助票 (3)住民票 (4)納付金納付済みを証する書類 (5)その他 |
2 |
保証人は、親権者又は学生の3 親等以内の成年者で、独立の生計を営む者又はこれにかわるべき者とする。 |
(納付金) |
第8条 |
再入学をしようとする者は、該当学年に定められた授業料等及びその年度の入学金の半額を指定期日までに納付しなければならない。 |
(再入学許可) |
第9条 |
第6条の審査に合格し、第7条の手続きを終えた者に再入学を許可する。ただし、第2条第1項第2号(授業料等未納による除籍者)の出願資格により受験し合格した者の場合は、除籍時の未納授業料等を再入学手続時までに納入・清算した場合に限り再入学を許可するものとする。 |
(再入学時期) |
第10条 |
再入学の時期は、学期の初めとする。 |
(再入学の学年等) |
第11条 |
再入学は、原則として退学又は除籍時の学年、セメスターとする。 |
(既修得単位の認定及び卒業要件) |
第12条 |
再入学者の、退学又は除籍以前の修得単位は、再入学後審議の上、その一部又は全部を卒業に必要な単位として認めることができる。 |
2 |
再入学者の卒業要件は、再入学した学年の要件を適用する。
ただし、特別の事情があるときは、研究科委員会の議を経て審査期間を延長することができる。 |
(修業年限) |
第13条 |
再入学者の修業年限は、退学又は除籍以前のそれと通算して4年とする。 |
(在学年数) |
第14条 |
再入学者の在学年数は、退学又は除籍以前の在学年数と通算して8年を超えることは出来ない。 |
(その他) |
第15条 |
この規程に関する事務主管は、教学部とする。 |
以下省略 |