(1) |
保育士の資格を取得するには、玉川大学学則第6章第11条第5項に定めるもののほか、本規程に定めます。 |
(2) |
保育士資格を取得しようとする者は、玉川大学教育学部乳幼児発達学科に在籍し、玉川大学学則、教育学部履修規定に定める卒業の要件を満たし、かつ、児童福祉法施行規則に基づき本学で開講する保育士資格取得に必要な教科目および単位数(別表)を修得しなければなりません。 |
(3) |
保育士資格の取得に必要な教科目に関する履修手続き、履修方法および講義、演習、実験、実技に関する単位修得の計算は、玉川大学学則および教育学部履修規定に定めます。
「保育実習」については、本規定「付・保育実習の履修について」に定めます。 |
(4) |
保育士資格の取得にかかわる「保育実習」の履修を希望し、手続きをした者が、これを取り消す場合には、すみやかに教職支援課に届け出なければなりません。 |
(5) |
保育士資格の取得を希望し、資格取得に必要なすべての要件を満たした者には、教授会ならびに大学部長会の議を経て、各都道府県の審査・決済を経て、保育士となる資格を有すると認めたときは、都道府県の備える保育士登録簿に申請者の氏名、本籍地、生年月日など定められた事項の登録を受け、都道府県知事が保育士証を交付します。 |
(6) |
保育士資格の取得を希望する者が、玉川大学学則、本規定等に違反した場合または保育士としての資質に欠けると認められた場合には、資格付与の対象外とすることができます。 |
(7) |
保育士資格の取得に関する事務は、教職支援課および授業運営課において行います。 |
(1) |
「保育実習」の履修を希望する者は、保育士資格の取得希望者でなければなりません。 |
(2) |
「保育実習」の履修希望者は、別に定めるガイダンス等に出席し、所定の手続きをしなければなりません。実施の日時、場所等は、掲示等により告示します。 |
(3) |
「保育実習」の履修希望者は、所定の保育実習受講届を提出し、許可を受けなければなりません。 |
(4) |
「保育実習」の履修を許可された者は、保育実習受講料を納付しなければなりません。受講料、納付期間は別に定める通りです。
なお、一旦納入した受講料は、いかなる理由が生じても納入者に返金しません。 |
(5) |
「保育実習」の履修希望者は、2年次(第4セメスター)において保育実習I(事前指導)を受講しなければなりません。 |
(6) |
「保育実習」には、保育実習I・IIおよびIIIをおきます。
保育実習は、保育実習Iは必修、保育実習II・IIIは、選択必修とします。 |
(7) |
「保育実習」について、実施すべき施設、修得すべき単位数、履修すべき時間数等は「指定保育士養成施設における保育実習の実施基準について」(厚生労働省雇用均等児童家庭局通知)に基づき、別に定めます。
また、その実施時期および期間等は、直前指導時に発表します。 |
(8) |
「保育実習」については、欠席を認めません。やむをえない理由により欠席した場合には、保育実習担当教員の指導によらなければなりません。 |
(9) |
「保育実習」を履修した者は、実習終了後、指定の日時までに、「実習日誌」(感想文を含む)を提出しなければなりません。提出先、締切日時は、直前指導時に指示します。 |
(10) |
「保育実習」を履修する者は、伝染のおそれのある疾病がなく、履修する上で正常な保育活動および教育活動を妨げない者でなければなりません。また、実習履修中に、以上のような事項に抵触すると認められた場合には、履修を中止させることがあります。 |