教育職員免許状を取得するための条件
学校教育法でいう「学校」(小学校、中学校、高等学校、幼稚園の総称。以下省略)の教員となるためには、教育職員免許法に定められた教育職員免許状を所有していなければなりません。
教育職員免許状を取得するための条件(1種免許状)
(1)学士の学位の称号を有すること
(2)次の4つの分野に大別される、それぞれの免許種類ごとに定められた所定の要件を満たすこと
教科に関する科目 | 各教科等の指導をする上で基礎となる専門的な知識や技術を養う科目群 |
教職に関する科目 | 教員としての専門性を養う科目群 |
教科又は教職に関する科目 | 各自の志向にしたがって、教員としてのオリジナリティを養う科目群 |
免許法施行規則66条の6に定める科目 | 教員としての基本的な資質を養う科目群 |
*履修にあたっては、該当のページをよく確認し、十分に注意してください。