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教育職員免許状の取得

介護等体験 > 介護等体験細則

(1) 本学学生で介護等体験を体験する者は、この細則によるものとします。
(2) 介護等体験を体験する者は、指定された期間内に、所定の用紙に必要事項を記入の上提出し、教職課程(教育実習)受講許可を受けなければなりません。
(3) 介護等体験を体験する者は、伝染のおそれのある疾病のない者および正常な教育活動・利用者の生活を妨げるおそれのない者でなければなりません。
(4) 介護等体験は、「介護等体験に関する事前指導」、「現場における介護等体験」に分けられ、これらすべてに出席しなければなりません。
(5) 介護等体験は、教育学科では単位の一部として認められますが、教育学部以外は単位制のものではありません。体験日数は、「盲・ろう・養護学校」2日間、「社会福祉施設」5日間を原則とし、時間数は、各受入学校・施設の指定するものとします。
(6) 介護等体験の時期に関しては、受入学校・受入施設の定めるところとします。
(7) 介護等体験については、欠席を認めません。やむを得ない事由により欠席した場合は、次年度以降改めて所定の日数の体験をしなければなりません。
(8) 介護等体験を欠席した者は、所定の介護等体験欠席届に理由を明記し、内容を証明する書類(病気の場合は医師の診断書)を添えて、体験終了後1週間以内に教職支援課へ提出すること。
(9) 介護等体験を体験する者は、配当された学校長・施設長および担当者の指導をうけ、観察記録を受入学校、施設へ提出しなければなりません。
(10) 介護等体験日誌、感想文、社会福祉施設における自己評価票は、体験終了後7日以内に教職支援課に提出しなければなりません。特別な理由なく提出が遅れた場合は、介護等体験証明書は発行されません。
(11) 介護等体験を体験する者は、配当された学校・施設の校則・規則を守り、教育方針・利用者の生活の場であることを理解し、かつ学校長・施設長・教職員の指示に従わなければなりません。
(12) 介護等体験を体験する者は、介護等体験生としての本分を忘れず、その態度、服装および言動に注意しなければなりません。
(13) 介護等体験を体験する者が、本細則に違反し、または介護等体験生として望ましくない行為(守秘義務を守らない・利用者の権利の尊重をしない等)があったときは、ただちに介護等体験を取り止めることがあります。また、介護等体験の終了後であっても前述のような事実があった場合は、その介護等体験は無効とする場合があります。
(14) 介護等体験の辞退は、原則として認めません。ただし、やむを得ない事情で「介護等体験」を辞退する場合には、「介護等体験辞退届」に所定の事項を記入の上、所属の教職担当教員の認印を受け、教職支援課へすみやかに提出しなければなりません。
(15) 介護等体験に関する事務は、教職支援課において行います。
  介護等体験手続等の詳細については掲示によって指示します。


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